いざと言う時の心構え。小さなお葬式の進み方

役所手続きとお葬式の案内

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病院で亡くなると、死亡診断書が発行されます。自宅や旅先などで死亡した場合は、救急車を呼ぶなどして必ず医師に診てもらい、死亡診断書を書いてもらう必要があります。なお、死体検案書は事故や事件による死亡の場合、検死などを経て発行されます。この死亡診断書がないと、この後の火葬と埋葬を行うことができないので、大変重要な書類となります。

死亡診断書の左側が死亡届になっていますので、死亡届に必要なことを記入し、死後七日以内に亡くなった人の本籍地もしくは死亡した場所、もしくは届出人の住所地の市区町村役場に提出します。また、以降の手続きのため、提出前に必ずコピーを2〜3部とっておきましょう。たとえば、生命保険の支払い申請の際、死亡診断書のコピーが求められるからです。

死亡届を提出するとき、火葬許可申請書も提出します。火葬許可申請書は市区町村役場で入手することができます。これによって火葬許可証が発行され、火葬ができるようになります。なお、申請が不要で死亡届と引き換えに火葬許可証が受け取れる自治体もあります。なお、火葬許可証がなければ火葬することができませんので、慌ただしい中で火葬許可証を紛失しないように十分に注意をしましょう。どうしても不安な方は、すぐに葬儀社に預けてしまうとよいでしょう。

火葬が済むと、火葬許可証に火葬場の捺印がされ、埋葬許可証が発行されます。この書類がないと遺骨を埋葬することができません。もし、分骨することが決まっている場合は、分骨証明書をもらってください。分骨証明書は、火葬場の責任者が発行してくれます。

もろもろの手続きが完了したら、小さな葬儀に参列して欲しい人に通夜式と告別式の案内を出します。これを会葬案内といい、基本的な文面は葬儀社が用意してくれます。お葬式までの日程に余裕があればハガキで、余裕がない場合は電話で連絡しましょう。会葬案内を出す範囲は、一般的に家族や親族のほか、友人や知人、仕事関係の人などです。さらに、生前聞いていた故人の希望があればそれに従いましょう。家族葬の場合、基本的に会葬案内を出しません。しかし、故人の友人や知人にはお葬式の後に逝去とお葬式終了の通知状を出すのがよいでしょう。

会葬案内の内容は、逝去したこと、通夜と告別式の日時と場所、連絡先、喪主の氏名などを簡潔に記します。また、仏式ではなくキリスト教式でお葬式を行う場合は、会葬者にそれとわかるような記載があると親切です。事前に案内がないと当日の会場で会葬者を戸惑わせてしまうことになりかねませんので注意が必要です。